MAISON ABLE ランニング部。
部員会則
第1条 《名称》
本サークルの名称はMAISON ABLE ランニング部。(以下「本サークル」といいます)と称します。
第2条 《目的》
本サークルは、ランニングの活動を通して、賃貸物件に住む女性の生活を応援することを目的とします。
第3条 《運営会社》
本サークルは、株式会社エイブル(以下「当社」といいます)が管理運営をします。
第4条 《部員制》
本会則に同意され、本会則第6条による入部手続が完了し、本会則第5条に該当すると判断し、部員資格を取得された方を、本サークルの部員(以下「部員」といいます)とします。
第5条 《入部の資格》
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本会則に同意を頂き、かつ次の各号いずれかに該当する方が、本サークルの入部資格を有します。
- ① ランニングに興味のある女性の方
- ② LINE@「MAISON ABLE」の友だち追加をしていただいている方
- ③ 本サークル活動において撮影した写真・動画について当社が出稿する雑誌広告、その他WEB媒体やSNSへの使用を無償で許諾頂ける方
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次のいずれにも各号のいずれかに該当する方は、本サークルへの入会をお断りさせて頂きます。
- ① 反社会的勢力に該当または準ずる方及び反社会的勢力に関係する方。
- ② 過去に本サークルから除名された方(但し、除名された際の原因が改善される等の場合には、当社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。)。
- ③ その他当社が不適当と認める方。
第6条 《入部手続》
- 本サークルに入部する方は、入部手続を行なっていただきます。
- 入部する本人が未成年者の場合は、親権者の同意を得た上で、所定の方法で申込手続をとらなければなりません。この場合、同意した親権者は、自ら部員になった場合と同様に本会則に基づく責任を本人と連帯して負担し、本会則第12条に定める危険負担と当社の免責について同意するものとします。
- 前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条 《変更届》
部員は、住所又は連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定のメールアドレスへ届け出るものとします。
第8条 《廃部及び活動停止》
当社は本サークルの活動を、部員の承諾を得ることなく、利用制限、変更及び廃止できるものとし、変更及び廃止については改定日の1ヶ月以上前までに当社が管理運営するSNSを含む各種通知手段にて部員に告知するものとします。
第9条 《資格一時停止及び除名》
当社は、部員が次の各号の一つに該当すると認めた場合には、部員資格の一時停止又は除名をすることができます。
- ① 本会則に定める入部資格に該当しなくなったとき(入部時点で該当しなかった事実が判明した場合を含みます)。
- ② 本サークルの活動参加につき、当該活動規程に反する行ないをしたとき。
- ③ 本サークルの活動施設を故意又は重過失により毀損したとき。
- ④ 本会則、その他本サークルが定める規則に違反したとき。
- ⑤ 本サークルの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
- ⑥ 入部書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- ⑦ 部員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- ⑧ その他当社が、社会通念に照らし、部員としてふさわしくないと認めたとき。
第10条 《部員への通知》
本サークルのサービスや優待キャンペーン及びイベント情報等については、当社が管理運営するランニング部。のSNSを含む各種通知手段にて部員に通知するものとします。
第11条 《個人情報の取り扱いについて》
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当社は、本サークルのサービスに関連して、下記の利用目的の範囲内で部員の個人情報を取得し、また、本サークルのサービスの運営委託先へ取得した当該個人情報を提供することがあり、部員はあらかじめこれに同意します。
- ① 部員に対して、登録されたメールアドレスまたはSNSを含む各種通知手段によって、サークル活動案内やサービス特典、キャンペーン情報等の通知、及びサービス内容の変更又は廃止を必要に応じて連絡を行うため。
- ② 関連施設での利用に際し、部員資格を有することを識別するため。
- ③ 提供サービスの利用状況の調査及び分析その他のマーケティング分析を行うため。
- ④ 部員からのお問合せ、苦情等に対し迅速かつ適切に対応するため。
- ⑤ その他本サークル活動に付帯・関連する事項のため。
- 前項に定める場合、及び、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除き、当社は、部員の個人情報を第三者へ提供しません。
第12条 《危険負担、免責、利用時の事故》
- 部員は、自らのランニングを行うにあたって支障となる心疾患、疾病等なく、自らの健康の管理に十分に注意した上で、本サークルの活動に参加するものとします。
- 当社は、部員が本サークルの活動中に生じた破損、盗難、怪我その他の事故について、当社の責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。部員同士による本サークル外でのトラブルについても同様とします。
- 部員は、サークル活動中に当社より活動続行に支障があると判断された場合、当社の活動中止の指示に直ちに従うこととします。またその他・主催者の安全管理・運営上の指示に従います。
- 部員はサークル活動中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異義ないものとします。またその方法、経過等について主催者の責任を問わないこととします。
- 部員はサークルの活動中の事故、紛失、傷疾等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行わないこととします。
- 部員の責めに帰すべき事由により、当社が第三者(他の部員を含みます)から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該部員は当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第13条 《準拠法及び管轄裁判所》
本会則の準拠法は日本法とし、本会則に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 《本会則の改定及び変更》
当社は、部員の事前の承諾を得ることなく、本会則の改定及び変更を行うことができるものとします。本会則の改定及び変更は当社により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての部員に及ぶものとします。なお、当社が本会則の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を当社ホームページでの掲示及び登録いただいたメールアドレスへの通知にて部員に告知するものとします。
第15条 《附則》
本会則は2018年3月3日より施行します。